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従業員を雇うようになれば、会社の場合だと労働保険、社会保険の加入義務ができます。
安心して働ける職場を目指すために、ぜひ加入しておきましょう。
保険料は、会社と従業員で原則2分の1ずつです。
保険料率
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保険料率 |
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| 健康保険料 |
82/1000 |
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| 厚生年金保険料 |
135.8/1000 |
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| 介護保険料 |
11.1/1000 |
40歳以上から |
| 雇用保険料 |
17.5/1000 |
従業員負担は、7.5/1000 |
| 労働保険料 |
5/1000 |
全額事業主負担 |
従業員の入社、退職また扶養者の変更などにより、その都度手続が必要となります。こういった手続は、すべて当事務所にアウトソーシングしてください。こちらで手続を完了いたします。
社会保険に加入していないと、従業員の思わぬケガで、会社に補償義務が発生します。
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