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こんにちは玉岡智博です
社会保険労務士
(登録番号37030017号)
行政書士
(登録番号05361093号)
ファイナンシャルプランナー
CFP(J-90141559)
DCプランナー1級
FP技能士1級
証券外務員二種
宅地建物取引主任者
年金アドバイザー2級




従業員を雇っている中小事業主なら、労働保険事務組合に委託することにより、労災保険の特別加入ができます。

労働保険事務組合

香川県SR経営労務センター 高松市鬼無町藤井428番地
tel:087−835−0507(玉岡事務所)


家族従事者(奥さん、子供など)や役員も加入できます。
法人、個人は問いません。ただし、事業規模に制限があります。

金融、保険、不動産、小売業 50人以下
卸売、サービス業 100人以下
その他 (製造業、建設業、運送業など) 300人以下

詳細は以下のとおり。

年間保険料の算定

例1:サービス業10人未満の事業主
給付基礎日額    10,000円
保険料算定基礎額 3,650,000円
保険料    18,250円
3,650,000×5/1000=18,250

例2:建設業(季節建築物設備工事業)10人未満の事業主
給付基礎日額    10,000円
保険料算定基礎額 3,650,000円
保険料    51,100円
3,650,000×14/1000=51,100

保険料の支払は、年度更新(5月ごろ)の時に一緒に行います。そのとき事業主会費(2,400円〜4,800円)も必要です。

保険給付・特別支給金

原則、業務災害及び通勤災害で、従業員と同じ。

保険給付 特別支給金 給付基礎日額10,000円
療養補償給付 労災病院で現物給付(治療費、無料) なし  
休業補償給付 4日目以降、給付基礎日額の60% 給付基礎日額の20% 日額8,000円
障害補償給付 治癒後、1級なら313日分(年金) 1級、342万円(一時金) 655万円
傷病補償年金 1年6ヵ月後、治っていない(1級〜3級)  
1級なら313日分(年金) 1級、114万円(一時金) 427万円
遺族補償給付 遺族補償年金(遺族3人:妻、子2人)  
223日分(年金) 300万円(一時金) 523万円
(1年目)
年金10年支給(3人)その後妻のみ30年 7120万円
(生涯にわたって)
葬祭料 315,000+30日分または60日分 なし 615,000円
介護補償給付 すでに介護を受けている人(常時介護) なし  
介護費用で支出した額(104,970円が限度) 実費
親族等の介護 56,950円(定額)

*これを普通の生保、損保でカバーしようとしたら、どれくらいの保険料がかかるのか。
まず年間保険料、5万円じゃムリです。(建設業)
それだけでも、かなりお得な保険です。
ただし、労災認定が必要なので、支給まで数ヶ月かかるのがデメリット。

ほかにプラスアルファの保険もあります。

労働災害共済

労保連労働災害共済
(労災保険の上乗せ制度)従業員、特別加入者が対象
休業共済金 上乗せ20%分
障害共済金 1級 600〜1000日分
死亡共済金 600〜1000日分
死亡弔慰金 30万円

掛金は、全額損金OK。
従業員及び下請け業者も補償される。
経営事項審査で加点される。

例1:製造業(従業員6名、特別加入者1名)
掛金 58,900円
業務災害(障害7級)
休業共済金 491,130円(270日)
障害共済金 2,728,800円(一時金)

例2:建設業(従業員1名、特別加入者2名)
掛金 73,670円
業務災害(死亡)
死亡共済金 15,377,600円(800日分)
死亡弔慰金 300,000円

*(労災保険+特別支給金+上乗せ共済金)で支給されます。

詳しくは、メールもしくは電話で直接、当事務所までお問い合わせください。
労働保険事務組合を持っていない、または所属していない社会保険労務士では「特別加入」は扱えません。
ぜひ、興味のある方はご連絡ください。
tel:087−835−0507


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