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従業員を雇っている中小事業主なら、労働保険事務組合に委託することにより、労災保険の特別加入ができます。
労働保険事務組合
香川県SR経営労務センター 高松市鬼無町藤井428番地
tel:087−835−0507(玉岡事務所)
家族従事者(奥さん、子供など)や役員も加入できます。
法人、個人は問いません。ただし、事業規模に制限があります。
| 金融、保険、不動産、小売業 |
50人以下 |
| 卸売、サービス業 |
100人以下 |
| その他 (製造業、建設業、運送業など) |
300人以下 |
詳細は以下のとおり。
年間保険料の算定
| 例1:サービス業10人未満の事業主 |
| 給付基礎日額 |
10,000円 |
| 保険料算定基礎額 |
3,650,000円 |
| 保険料 |
18,250円 |
| 3,650,000×5/1000=18,250 |
| 例2:建設業(季節建築物設備工事業)10人未満の事業主 |
| 給付基礎日額 |
10,000円 |
| 保険料算定基礎額 |
3,650,000円 |
| 保険料 |
51,100円 |
| 3,650,000×14/1000=51,100 |
保険料の支払は、年度更新(5月ごろ)の時に一緒に行います。そのとき事業主会費(2,400円〜4,800円)も必要です。
保険給付・特別支給金
原則、業務災害及び通勤災害で、従業員と同じ。
| 保険給付 |
特別支給金 |
給付基礎日額10,000円 |
| 療養補償給付 |
労災病院で現物給付(治療費、無料) |
なし |
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| 休業補償給付 |
4日目以降、給付基礎日額の60% |
給付基礎日額の20% |
日額8,000円 |
| 障害補償給付 |
治癒後、1級なら313日分(年金) |
1級、342万円(一時金) |
655万円 |
| 傷病補償年金 |
1年6ヵ月後、治っていない(1級〜3級) |
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| 1級なら313日分(年金) |
1級、114万円(一時金) |
427万円 |
| 遺族補償給付 |
遺族補償年金(遺族3人:妻、子2人) |
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| 223日分(年金) |
300万円(一時金) |
523万円
(1年目) |
| 年金10年支給(3人)その後妻のみ30年 |
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7120万円
(生涯にわたって) |
| 葬祭料 |
315,000+30日分または60日分 |
なし |
615,000円 |
| 介護補償給付 |
すでに介護を受けている人(常時介護) |
なし |
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| 介護費用で支出した額(104,970円が限度) |
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実費 |
| 親族等の介護 |
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56,950円(定額) |
*これを普通の生保、損保でカバーしようとしたら、どれくらいの保険料がかかるのか。
まず年間保険料、5万円じゃムリです。(建設業)
それだけでも、かなりお得な保険です。
ただし、労災認定が必要なので、支給まで数ヶ月かかるのがデメリット。
ほかにプラスアルファの保険もあります。
労働災害共済
| 労保連労働災害共済 |
| (労災保険の上乗せ制度)従業員、特別加入者が対象 |
| 休業共済金 |
上乗せ20%分 |
| 障害共済金 |
1級 600〜1000日分 |
| 死亡共済金 |
600〜1000日分
死亡弔慰金 30万円 |
掛金は、全額損金OK。
従業員及び下請け業者も補償される。
経営事項審査で加点される。
| 例1:製造業(従業員6名、特別加入者1名) |
| 掛金 |
58,900円 |
| 業務災害(障害7級) |
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| 休業共済金 |
491,130円(270日) |
| 障害共済金 |
2,728,800円(一時金) |
| 例2:建設業(従業員1名、特別加入者2名) |
| 掛金 |
73,670円 |
| 業務災害(死亡) |
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| 死亡共済金 |
15,377,600円(800日分) |
| 死亡弔慰金 |
300,000円 |
*(労災保険+特別支給金+上乗せ共済金)で支給されます。
詳しくは、メールもしくは電話で直接、当事務所までお問い合わせください。
労働保険事務組合を持っていない、または所属していない社会保険労務士では「特別加入」は扱えません。
ぜひ、興味のある方はご連絡ください。
tel:087−835−0507
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