| 就業規則の作成義務 |
常時10人以上の従業員を使用する会社は、就業規則を作成しなければなりません。
これに違反した場合は、30万円以下の罰金となります。
「常時」とは通常の状態で10人以上という意味です。したがって一時的に10人未満になっても、作成義務はあります。また10人以上の従業員の中には、パートやアルバイトなどの非正社員も含みます。
そして就業規則は10人未満でも作成することが望ましいと言えます。 |
就業規則の作成・
変更手続き |
会社は、就業規則の作成または変更について従業員の過半数で組織する労働組合または従業員の過半数を代表する者の意見を聞かなければなりません。
ここで重要なのはあくまで「意見を聞く」ことで、決して「同意を得なければならない」というわけではないのです。ですから反対意見があったとしても、作成・変更は可能なのです。
しかし会社と従業員のための就業規則にするためには、お互い納得いくようにするべきなのは言うまでもありません。 |
| 就業規則の届出義務 |
会社は、作成された就業規則を、過半数代表から聴取した意見を証した書面を添付して、所轄の労働基準監督所長に遅滞なく届出なければなりません。
ただ届出してない就業規則は無効だ、とは一概には言えません。就業規則の最低基準としての効力は届出してなくても有効だとの見解が有力です。 |
| 就業規則の周知義務 |
会社は、就業規則を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付け、書面を交付するなどして従業員に周知させなければなりません。パソコンに保存していて、常に従業員が見ることができる状態はOKです。 |
| 必ず記載しなければならない事項 |
- 始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇に関する事項、交代性労働の場合の就業時間転換に関する事項
- 賃金の決定、計算および支払いの方法、賃金の締切りおよび支払いの時期ならびに昇給に関する事項
- 退職に関する事項
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| 労働条件に定めてあれば記載しなければならない事項 |
- 退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払いの方法ならびに退職手当の支払いの時期に関する事項
- 臨時の賃金等および最低賃金額の定めに関する事項
- 労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
- 安全および衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰および制裁の種類および程度に関する事項
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