古物商の免許
リサイクルショップなどの中古ビジネスを始めるには、古物商の免許を取得せねばなりません。
各都道府県管轄の公安委員会に申請して、許可証をもらいます。
ただし、実際の届出は、自分の営業地を管轄する警察署に申請します。
しかし、誰でもOKというわけじゃありません。一定の資格基準があります。

- 禁治産者、準禁治産者、破産者で復権を得ない人
- 禁固以上の刑で処罰された、古物営業法や財産法に違反し罰金刑に処せられた人で、執行が終わった日または執行を受けなくなった日から5年以上経過していない人
- 住居の定まらない人(住所不定者)
- 古物営業の許可を取り消されてから3年以上経過していない人
- 3年以内に無許可営業で罰金刑になった人
- 法に違反して二度以上の罰金刑になり、なおかつ改悛の情が見られないと判断された人
- 法人の場合で、役員が以上の6項目に当てはまるものがあるとき
- 未婚の未成年者。
ただし、その人が古物商や古物市場主の相続人で、その法定代理人が以上の7項目に当てはまらない場合は許可される
特に(2)と(4)、(7)が注意です。
(4)は本人だけでなく、同居している親族の中にも当てはまる人、また営業停止を受けている人がいると許可されません。

申請先・・・自分がリサイクルショップを開業しようとする場所を管轄する警察署の生活安全担当課または防犯課
同じ都道府県内で複数の店舗を開業する時は、どこか一箇所の警察署でまとめて申請手続きできます。
二つ以上の都道府県にまたがる場合は、それぞれの管轄の警察署に届け出ます。

1.許可申請書(その1、その2)
・・・・警察署にあります。事前に電話連絡してください。
2.経歴書
3.誓約書
4.住民票の写し
5.身分証明書
6.賃貸契約書の写し
※法人の場合、以下も必要
7.会社定款の写し
8.会社の登記簿謄本
9.管理者名簿
10.営業所一覧
『許可申請書その2』に、管理者を記入します。
営業所には必ず、管理者が必要です。
管理者は、扱う古物が不正品でないことを判断できるような知識や経験を持ち、また、習得するために努力しなければなりません。
中古車を扱う場合は、その仕事を3年以上経験しているか、同程度の知識や技術を持っている管理者が必要です。
『経歴書』は、自分の過去5年間の経歴を記入します。
『身分証明書』は、運転免許証や健康保険証では代用できません。
申請者の本籍地の市町村役場で発行される証明書でなければなりません。



盗品の売買防止のため、義務があります。
1.公安委員会にURLの届出をしなければなりません
2.許可証番号をホームページに掲示しなければなりません

- 古物商の許可を受けたのに、6ヶ月を過ぎても営業を始めない
- 営業を開始したものの、6ヶ月以上も休業が続いている
- 古物商の当人が、3ヶ月以上も所在不明になっている
以上、簡単に古物商の届出の概略を説明しました。
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