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起業するにあたって、個人事業か会社経営か。
一般に会社形態のメリットは、次のとおり。
- 広く一般の人から出資が集めやすい(とは言っても、なかなか会社が大きくなるまでは出資してもらえませんが・・・)
- 個人事業より社会的信用度が高い
- 社長個人とは別の人格なので、会社で作った借金などは会社の責任のある範囲で返せばよい。(有限責任)
もう少し詳しく、両者の違いを見てみましょう。
▼個人事業と会社経営(法人)のちがい
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個人事業 |
会社経営(法人) |
| 社会的信用 |
低い |
高い |
| 決算期 |
12月
(確定申告3月15日まで) |
任意に決められる
(決算2ヵ月後に申告) |
| 税率 |
所得税:累進税率
(10%、20%、30%、37%) |
法人税:一定税率
(22%、30%) |
| 登記の有無 |
なし |
あり |
| 社会保険の加入 |
従業員5人未満だと任意 |
義務(社長1人でも) |
| 記帳の難易度 |
比較的容易 |
むずかしい |
| 人材の確保 |
いい人材が集まりにくい |
いい人材が集まりやすい |
| 会社法の規制 |
なし |
あり |
| 所有と経営の分離 |
なし |
あり |
会社にするかどうかのポイントのひとつは、人を雇う必要があるのかということですね。いい人材を集めたいのなら、法人(会社)にしたほうがいいでしょう。
また事業を永続的に続けていくのであれば、法人がいいでしょう。
反対に、個人の力量だけで勝負してそれで終わりというのであれば、会社にする必要はないと言えます。
ちなみに、法人(会社)だと赤字であっても、法人県民税、市民税が7〜8万円かかります(均等割)。また決算申告も税理士報酬だけで少なくとも年間20〜30万円はかかります。このあたりも考えてみてください。
▼株式会社について
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株式会社 |
| 出資者の数 |
1人からでもOK。何人でも |
| 資本金 |
1円以上(最低資本金は撤廃) |
| 役員 |
取締役 |
1人以上 |
| 監査役 |
任意 |
| 会計参与 |
公認会計士・税理士に依頼。ただし、任意 |
| 役員変更登記 |
取締役は2年ごと、監査役は4年ごと
役員変更登記が必要(原則)
ただし、定款で任期10年まで延長することができる |
| 設立費用(実費) |
公証人手数料
定款認証時の収入印紙
法務局登記申請時の登録免許税
その他
合計 |
5万円
4万円
15万円
1万円
25万円ぐらい |
| 消費税 |
資本金が1,000万円未満だと、2期分は免税。
1,000万円以上だと、1期目から消費税を納める。 |
社会的信用という点においては、一般的に株式会社のほうが、個人事業主より高いと言えます。
一般の人はイメージとして、株式会社のほうが大きい、安定していると思っています。
また銀行など金融機関も、最初は外見で判断します。
株式会社の方が、融資を受けやすいでしょう。
税務上は資本金の額によって、消費税等に差があります。
次に、会社設立のスケジュールを見てみましょう。
▼会社設立のスケジュール
| 3日〜1週間 |
1)会社設立事項案の作成 |
会社の商号、目的、役員を確定する |
| 2)類似商号の調査 |
法務局で類似の商号のある会社はないか調べる
(類似商号規制は緩やかになったが、やはり調べておいた方がいい) |
| 3)定款の作成 |
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| 4)定款の認証 |
公証人役場にて |
3日ぐらい
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5)株主総会 |
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| 6)出資の払い込み |
発起人の通帳に資本金を払い込み、コピーを取る |
| 7)取締役の一致による本店所在地の決定 |
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| 8)取締役の調査 |
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| 9)設立登記申請 |
法務局に提出 |
| 1〜2週間 |
10)登記完了 |
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設立しても、それだけで終わりじゃありません。
税務署に「法人設立届」を提出します。
また「青色申告承認申請書」や「給与支払事務所等の開設届出書」、「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」なども提出します。
同じく都道府県や市町村役場にも「法人設立申告書」を提出します。
他にも従業員を雇えば、社会保険などにも加入しなければならない。
行政官庁に、許認可の申請をしなければ、仕事ができない・・・。
法人のページを参照してみてください。
「面倒くさいなあ・・・。」
そう思いませんでしたか?
でも、どの会社もやっていることです。
みんなどのようにやっているのか。
すべて自分でしている会社は、まずありません。
何らかの形で専門家に依頼しています。
自分にない知識は、お金で買う。これも立派な戦略です。
ぜひアウトソーシングも考えてみてください。
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