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こんにちは玉岡智博です

社会保険労務士
(登録番号37030017号)
行政書士
(登録番号05361093号)
ファイナンシャルプランナー
CFP(J-90141559)
DCプランナー1級
FP技能士1級
証券外務員二種
宅地建物取引主任者
年金アドバイザー2級




起業するにあたって、個人事業か会社経営か。
一般に会社形態のメリットは、次のとおり。

  1. 広く一般の人から出資が集めやすい(とは言っても、なかなか会社が大きくなるまでは出資してもらえませんが・・・)
  2. 個人事業より社会的信用度が高い
  3. 社長個人とは別の人格なので、会社で作った借金などは会社の責任のある範囲で返せばよい。(有限責任)

もう少し詳しく、両者の違いを見てみましょう。

古物商許可について ≫

▼個人事業と会社経営(法人)のちがい

  個人事業 会社経営(法人)
社会的信用 低い 高い
決算期 12月
(確定申告3月15日まで)
任意に決められる
(決算2ヵ月後に申告)
税率 所得税:累進税率
(10%、20%、30%、37%)
法人税:一定税率
(22%、30%)
登記の有無 なし あり
社会保険の加入 従業員5人未満だと任意 義務(社長1人でも)
記帳の難易度 比較的容易 むずかしい
人材の確保 いい人材が集まりにくい いい人材が集まりやすい
会社法の規制 なし あり
所有と経営の分離 なし あり

会社にするかどうかのポイントのひとつは、人を雇う必要があるのかということですね。いい人材を集めたいのなら、法人(会社)にしたほうがいいでしょう。
また事業を永続的に続けていくのであれば、法人がいいでしょう。

反対に、個人の力量だけで勝負してそれで終わりというのであれば、会社にする必要はないと言えます。

ちなみに、法人(会社)だと赤字であっても、法人県民税、市民税が7〜8万円かかります(均等割)。また決算申告も税理士報酬だけで少なくとも年間20〜30万円はかかります。このあたりも考えてみてください。

▼株式会社について

株式会社
出資者の数 1人からでもOK。何人でも
資本金 1円以上(最低資本金は撤廃)
役員 取締役 1人以上
監査役 任意
会計参与 公認会計士・税理士に依頼。ただし、任意
役員変更登記 取締役は2年ごと、監査役は4年ごと
役員変更登記が必要(原則)
ただし、定款で任期10年まで延長することができる
設立費用(実費) 公証人手数料
定款認証時の収入印紙
法務局登記申請時の登録免許税
その他
合計
5万円
4万円
15万円
1万円
25万円ぐらい
消費税 資本金が1,000万円未満だと、2期分は免税。
1,000万円以上だと、1期目から消費税を納める。

社会的信用という点においては、一般的に株式会社のほうが、個人事業主より高いと言えます。
一般の人はイメージとして、株式会社のほうが大きい、安定していると思っています。
また銀行など金融機関も、最初は外見で判断します。
株式会社の方が、融資を受けやすいでしょう。
税務上は資本金の額によって、消費税等に差があります。

次に、会社設立のスケジュールを見てみましょう。

▼会社設立のスケジュール

3日〜1週間 1)会社設立事項案の作成 会社の商号、目的、役員を確定する
2)類似商号の調査 法務局で類似の商号のある会社はないか調べる
(類似商号規制は緩やかになったが、やはり調べておいた方がいい)
3)定款の作成  
4)定款の認証 公証人役場にて
3日ぐらい
5)株主総会  
6)出資の払い込み 発起人の通帳に資本金を払い込み、コピーを取る
7)取締役の一致による本店所在地の決定  
8)取締役の調査  
9)設立登記申請 法務局に提出
1〜2週間 10)登記完了  

設立しても、それだけで終わりじゃありません。
税務署に「法人設立届」を提出します。
また「青色申告承認申請書」や「給与支払事務所等の開設届出書」、「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」なども提出します。
同じく都道府県や市町村役場にも「法人設立申告書」を提出します。

他にも従業員を雇えば、社会保険などにも加入しなければならない。
行政官庁に、許認可の申請をしなければ、仕事ができない・・・。

法人のページを参照してみてください。

「面倒くさいなあ・・・。」
そう思いませんでしたか?
でも、どの会社もやっていることです。
みんなどのようにやっているのか。

すべて自分でしている会社は、まずありません。
何らかの形で専門家に依頼しています。
自分にない知識は、お金で買う。これも立派な戦略です。
ぜひアウトソーシングも考えてみてください。


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