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こんにちは玉岡智博です

社会保険労務士
(登録番号37030017号)
行政書士
(登録番号05361093号)
ファイナンシャルプランナー
CFP(J-90141559)
DCプランナー1級
FP技能士1級
証券外務員二種
宅地建物取引主任者
年金アドバイザー2級




年金について

簡単な年金のしくみについてご説明します。

Q1.保険料は何年支払ったらいいんですか?
原則25年です。
ただし、いろいろと経過措置がありますので、一概には言えません。


Q2.保険料を払わないとどうなりますか?
法律違反ですが、罰則規定はありません。
現実に未納者は増加しています。
ただ年金は老齢だけじゃなく、病気やケガ、死亡に対してもかかりますので、未加入、未納ですと障害年金・遺族年金がもらえなくなる可能性も出てきますよ。


Q3.でも今は収入が少なくて、払うことができません
生活扶助を受けていれば、申請により「法定免除」されます。
また所得が一定基準以下ならば、申請により「申請免除」があります。
所得(給与収入)の目安として、


全額免除(収入額) 半額免除(収入額)
独身者 35万円(100万円) 85万円(150万円)
夫婦2人 94万円(159万円) 172万円(271万円)
3人家族 129万円(210万円) 215万円(333万円)
4人家族 164万円(260万円) 285万円(424万円)

ただし、老齢年金の計算時には、全額免除だと3分の1、半額免除だと3分の2相当の金額しか反映されません。また10年さかのぼって、「追納」することもできます。

Q4.国民年金はいくらもらえるの(老齢基礎年金)
20〜60歳までの40年間すべて納めて、65歳から年間794,500円(月額66,000円)です。
Q5.サラリーマンはいくらもらえるの
サラリーマンは、
  • 60歳から「特別支給の老齢厚生年金」(報酬比例部分と定額部分)
  • 65歳から「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」
が支給されます。

また扶養する配偶者がいれば、「加給年金」も支給されます。
金額は、その人がもらっていた給料に比例しますので、一概には言えません。
大体200万円ぐらいと思っておいて下さい。
55歳以上ならば、社会保険事務所に問い合わせると、教えてくれます。


Q6.60歳の誕生日がきたから、年金が振り込まれるハズですが・・・
年金は「請求」しないと、1円ももらえません。
さっそく「老齢給付裁定請求書」を、役場や社会保険事務所でもらってきて、提出しましょう。


Q7.60歳になりました。でも加入期間が24年であと1年足りません。年金もらえないの?
60〜65歳の間に「任意加入」して、保険料を納めて加入期間を25年にすればOKです。
また65歳までなら、任意加入で老齢基礎年金を増やすこともできます。
昭和30年4月1日以前に生まれた人ならば、受給資格期間を得るために、特別に65〜70歳まで「高齢任意加入」できます。

Q8.離婚したら年金はもらえないの?
離婚すれば、夫の老齢厚生年金はまったくもらえません。
つまり妻自身の年金だけです。
しかし、平成19年4月1日以降の離婚ならば、夫の老齢厚生年金の半分が協議により「分割」されます。つまり離婚するなら、平成19年4月1日以降?


年金の問題は、各人各様です。
一概には言えないのが現状なのです。
したがって、個別に年金相談という形で対応させていただきます。
必要な書類は「被保険者記録照会回答票」「年金見込額照会回答票」です。
社会保険事務所でもらってきてからの具体的なご相談となります。



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