| Q1.保険料は何年支払ったらいいんですか? |
原則25年です。
ただし、いろいろと経過措置がありますので、一概には言えません。
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| Q2.保険料を払わないとどうなりますか? |
法律違反ですが、罰則規定はありません。
現実に未納者は増加しています。
ただ年金は老齢だけじゃなく、病気やケガ、死亡に対してもかかりますので、未加入、未納ですと障害年金・遺族年金がもらえなくなる可能性も出てきますよ。
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| Q3.でも今は収入が少なくて、払うことができません |
生活扶助を受けていれば、申請により「法定免除」されます。
また所得が一定基準以下ならば、申請により「申請免除」があります。
所得(給与収入)の目安として、
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全額免除(収入額) |
半額免除(収入額) |
| 独身者 |
35万円(100万円) |
85万円(150万円) |
| 夫婦2人 |
94万円(159万円) |
172万円(271万円) |
| 3人家族 |
129万円(210万円) |
215万円(333万円) |
| 4人家族 |
164万円(260万円) |
285万円(424万円) |
ただし、老齢年金の計算時には、全額免除だと3分の1、半額免除だと3分の2相当の金額しか反映されません。また10年さかのぼって、「追納」することもできます。
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| Q4.国民年金はいくらもらえるの(老齢基礎年金) |
20〜60歳までの40年間すべて納めて、65歳から年間794,500円(月額66,000円)です。
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| Q5.サラリーマンはいくらもらえるの |
サラリーマンは、
- 60歳から「特別支給の老齢厚生年金」(報酬比例部分と定額部分)
- 65歳から「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」
が支給されます。
また扶養する配偶者がいれば、「加給年金」も支給されます。
金額は、その人がもらっていた給料に比例しますので、一概には言えません。
大体200万円ぐらいと思っておいて下さい。
55歳以上ならば、社会保険事務所に問い合わせると、教えてくれます。
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| Q6.60歳の誕生日がきたから、年金が振り込まれるハズですが・・・ |
年金は「請求」しないと、1円ももらえません。
さっそく「老齢給付裁定請求書」を、役場や社会保険事務所でもらってきて、提出しましょう。
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| Q7.60歳になりました。でも加入期間が24年であと1年足りません。年金もらえないの? |
60〜65歳の間に「任意加入」して、保険料を納めて加入期間を25年にすればOKです。
また65歳までなら、任意加入で老齢基礎年金を増やすこともできます。
昭和30年4月1日以前に生まれた人ならば、受給資格期間を得るために、特別に65〜70歳まで「高齢任意加入」できます。
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| Q8.離婚したら年金はもらえないの? |
離婚すれば、夫の老齢厚生年金はまったくもらえません。
つまり妻自身の年金だけです。
しかし、平成19年4月1日以降の離婚ならば、夫の老齢厚生年金の半分が協議により「分割」されます。つまり離婚するなら、平成19年4月1日以降?
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