社会保険労務士 行政書士 ファイナンシャルプランナー玉岡智博のサイト
 〒760-0079 香川県高松市松縄町586番地8 3F tel.087-816-2100
香川の社会保険労務士、行政書士。玉岡智博事務所

法人事業主のかた
個人、ご家族のかた
セミナー
メールマガジン

玉岡智博の顔写真
こんにちは玉岡智博です

社会保険労務士
(登録番号37030017号)
行政書士
(登録番号05361093号)
ファイナンシャルプランナー
CFP(J-90141559)
DCプランナー1級
FP技能士1級
証券外務員二種
宅地建物取引主任者
年金アドバイザー2級




相続について簡単にご説明します。
相続は誰にでも起こる身近な問題であります。
またお金が絡むゆえ、なかなか相談しにくい問題でもあります。

相続のスケジュール

死亡 被相続人の死亡。相続開始となります。
3ヶ月以内 1.死亡届の提出 7日以内に行う
2.遺言書の確認 公正証書遺言以外は家庭裁判所に提出。検認の手続を経て開封する
3.相続人の確認 被相続人、相続人の戸籍謄本により、相続人を確定する
4.相続財産の調査・確認 被相続人の財産を、債務などのマイナスの財産も含めて漏れなく調べて、リストアップする
5.相続放棄・限定承認の申請 必要であれば申請をする
4ヶ月以内 6.遺産の評価 相続財産の個々の評価額を算定する。相続税がかかるかどうかの目安をつける
7.被相続人の準確定申告 被相続人の所得税の申告をする
10ヶ月以内 8.遺産分割協議 相続人全員による遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する
9.相続税の計算と提出書類の作成 場合によっては延納、物納の申請準備をする
10.相続税の申告・納税  

まずは、遺言書の有無を確認します。
「遺言による相続は、法定相続に優先する」という大原則があるからです。
ただし相続人全員の合意があれば、遺言書に従わなくてもかまいません。

法定相続人

配偶者は常に相続人です
被相続人のは第1順位です。養子、胎児、代襲相続の孫も含まれます。
被相続人の父母、祖父母は第2順位です。ただし子がいない場合。
被相続人の兄弟姉妹は第3順位です。

遺言があれば、そのとおりに財産を分けることができますが、法定相続で分けなければならない場合はこのようになります。

配偶者 2分の1 3分の2 4分の3 全部
2分の1
父母 3分の1
兄弟姉妹 4分の1

遺留分

それでは遺言に「愛人に全部あげる」と書いてあれば、奥さんや子供にはまったく相続されないのでしょうか。
それはかわいそうなので、遺留分というものがあります。
その人の権利の半分は、遺留分を請求できます。
奥さんや子ならば、2分の1×2分の1=4分の1は戻ります。
ただし兄弟姉妹には、遺留分減殺請求権はありません。

相続に関しては、もめる前にまず「遺言」をしたためておくことをオススメします。


報酬に関するご案内はこちらをクリック

お問い合わせ・ご相談はこちらをクリック


玉岡事務所のご案内
〒760-0079 香川県高松市松縄町586番地8 3F(所長:玉岡 智博)

tel 087-816-2100  fax 087-816-2101
tel:087-816-2100  fax:087-816-2101
mail:sr★@office-tamaoka.com(★を削除してメール送信ください)

起業される方、会社運営されている方をサポートいたします。
お金に関するご相談も承ります。お気軽に当事務所までご連絡ください。
電話、ファックス、Eメールいずれの方法でも承ります。



記載されている内容の著作権は一部を除き玉岡智博に帰属します。著作権法により、当事務所に無断で転用、複製することはできません。
このホームページに掲載されている内容が正確であるよう最善を尽くしておりますが内容についての一切の責任を負うものではありません。

Copyright (c) 社会保険労務士 行政書士 ファイナンシャルプランナー玉岡智博のサイト. All Rights Reserved.