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相続について簡単にご説明します。
相続は誰にでも起こる身近な問題であります。
またお金が絡むゆえ、なかなか相談しにくい問題でもあります。
相続のスケジュール
| 死亡 |
被相続人の死亡。相続開始となります。 |
| 3ヶ月以内 |
1.死亡届の提出 |
7日以内に行う |
| 2.遺言書の確認 |
公正証書遺言以外は家庭裁判所に提出。検認の手続を経て開封する |
| 3.相続人の確認 |
被相続人、相続人の戸籍謄本により、相続人を確定する |
| 4.相続財産の調査・確認 |
被相続人の財産を、債務などのマイナスの財産も含めて漏れなく調べて、リストアップする |
| 5.相続放棄・限定承認の申請 |
必要であれば申請をする |
| 4ヶ月以内 |
6.遺産の評価 |
相続財産の個々の評価額を算定する。相続税がかかるかどうかの目安をつける |
| 7.被相続人の準確定申告 |
被相続人の所得税の申告をする |
| 10ヶ月以内 |
8.遺産分割協議 |
相続人全員による遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する |
| 9.相続税の計算と提出書類の作成 |
場合によっては延納、物納の申請準備をする |
| 10.相続税の申告・納税 |
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まずは、遺言書の有無を確認します。
「遺言による相続は、法定相続に優先する」という大原則があるからです。
ただし相続人全員の合意があれば、遺言書に従わなくてもかまいません。
法定相続人
配偶者は常に相続人です
被相続人の子は第1順位です。養子、胎児、代襲相続の孫も含まれます。
被相続人の父母、祖父母は第2順位です。ただし子がいない場合。
被相続人の兄弟姉妹は第3順位です。
遺言があれば、そのとおりに財産を分けることができますが、法定相続で分けなければならない場合はこのようになります。
| 配偶者 |
2分の1 |
3分の2 |
4分の3 |
全部 |
| 子 |
2分の1 |
− |
− |
− |
| 父母 |
− |
3分の1 |
− |
− |
| 兄弟姉妹 |
− |
− |
4分の1 |
− |
遺留分
それでは遺言に「愛人に全部あげる」と書いてあれば、奥さんや子供にはまったく相続されないのでしょうか。
それはかわいそうなので、遺留分というものがあります。
その人の権利の半分は、遺留分を請求できます。
奥さんや子ならば、2分の1×2分の1=4分の1は戻ります。
ただし兄弟姉妹には、遺留分減殺請求権はありません。
相続に関しては、もめる前にまず「遺言」をしたためておくことをオススメします。
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