遺言について
あなたの思いを、遺族に残す。
これはとっても大事なことです。「後は野となれ山となれ」で考えておくと、間違いなくもめる原因となります。
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自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
秘密証書遺言 |
| 作成場所 |
自由 |
公証役場 |
自由 |
| 作成方法 |
本人が自筆で作成 |
公証人が口述筆記
(ワープロOK) |
本人
(代筆、ワープロOK) |
| 証人 |
不要 |
2人以上の証人の立会い |
2人以上の証人と公証人 |
| 費用 |
かからない |
作成手数料がかかる |
公証人の手数料が必要 |
| 署名・押印 |
本人の署名・押印
(印は何でもOK) |
本人、証人、公証人の署名・実印 |
本人、証人、公証人
(封書にも) |
| 封印 |
不要 |
不要 |
必要 |
| 秘密保持 |
できる |
遺言内容、遺言したことが知られる |
遺言したことは知られるが、遺言内容は秘密にできる |
| 短所 |
方式、内容によっては無効になる可能性あり。また、死後発見されなかったり、紛失、改ざんされるおそれもある |
費用がかかる。証人、作成準備が必要 |
遺言の存在は明確にできるが、方式、内容によっては無効になる可能性あり |
家庭裁判所の
検認 |
必要 |
不要 |
必要 |
当事務所では、原則公正証書遺言を作成していただきます。
いちばん安全確実な方法だからです。
遺言を作成する場合には、まず財産目録を作成します。
そして相続人の確定をしておきます。
できれば、二次相続のことも考慮して遺言を考えられることをお願いいたします。
ご主人の財産が、奥様に移っただけでは、二次相続として次の子供たちの代で、相続税がかかることもございます。
相続税がかかる場合は、二次相続も考慮しておきましょう。
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