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1.提出書類・帳簿書類作成事務
提出書類・・・労働社会保険諸法令の規定により、事業主・労働者が行政機関などに対して提出しなければならない申請書など。
帳簿書類・・・労働社会保険諸法令の規定により、事業主に作成または備え付けが義務付けられている帳簿書類。
2.事務代理
社会保険労務士が事業主や労働者から委任を受けて、行政機関に対する労働社会保険諸法令に基づき、申告、申請・請求書につき、代理・代行をし、または行政機関の調査処分に関して行政機関に対してする主張、陳述の代理・代行をすること。
3.労務管理等に関する相談、指導
- 賃金・退職金の問題
- 労働時間、雇用契約、福利厚生などの問題
- 安全衛生管理体制の問題
- 人事考課、社員教育の問題・・・など
以上が、「社会保険労務士法」に業務として定められています。
また個別労働関係紛争におけるあっせん代理もできるようになりました。
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