玉岡智博社会保険労務士・行政書士事務所

建設業許可手続きはおまかせください

 

<建設業の許可を取るメリット>
元請工事、下請工事を問わず、1件の工事請負代金が消費税込みで500万円以上(建築一式工事については税込み1,500万円以上)の建設工事を行う場合は、建設業許可が必要です

最近、当事務所のご依頼で多いケースは、
「元請会社から、(例えば)塗装の建設業の許可を持っていないと下請けに出せない」と言われ、
自社でも建設業許可が必要だ、という場合です。
元請会社も下請会社に発注する場合、以前のように「長い付き合いだから」というだけで判断するのではなく、客観的な判断材料として建設業許可を持っているのか、いないのかで選別するようになってきています。

また別のケースでは、リフォーム会社からの依頼ですが、
一般の個人のお客様からリフォームの受注を受けるときに、相見積もりを取られ、その時に建設業許可を持っているのか、いないのかが受注の判断基準になっていることも多いそうです。

今までは公共工事の入札などの場合に建設業許可が必要かな、と考えていた方も多いと思います。
しかし最近では入札に関係なく建設業許可が必要なケースが増えてきています。
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